就業規則について

「就業規則は必要ですか?」と聞かれることがありますが、常時10人以上の労働者を雇用している事業所には、労働基準法で就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。10人未満の事業所であっても、トラブル防止や労務管理のルール整備のために作成をおすすめしています。

就業規則とは、企業の「ルールブック」のようなもので、労働時間や休日、給与、服務規律、懲戒、退職に至るまで、雇用に関する基本的な取り決めを明文化したものです。従業員が安心して働ける環境を整えるとともに、会社としても法的トラブルから自社を守るための重要なツールとなります。

特に近年は、労働関係の法改正や働き方改革が進み、従来の就業規則のままでは現行法に適合しないケースが増えています。また、「問題社員への対応が難しい」「有給休暇や残業時間の管理が曖昧」といった相談も多く寄せられています。こうした課題の多くは、就業規則の整備によって未然に防ぐことが可能です。

当事務所では、会社ごとの業種・規模・職場の実情を踏まえ、オーダーメイドで就業規則の作成・見直しを行っています。インターネット上にある雛形をそのまま使うだけでは、実際の運用と合わず、かえって混乱を招くこともあります。社労士が関与することで、法令に準拠しながらも、会社に合った現実的なルールづくりが可能となります。

さらに、作成した就業規則をきちんと社内に周知し、運用していくためのフォローも重要です。従業員説明会の実施や、社内での取り扱いルールの整備も含め、継続的な支援を行っております。

就業規則は一度作れば終わりではありません。法改正や社内環境の変化に応じて定期的に見直しを行い、常に実態に即した内容に保つことが、トラブル予防の第一歩です。

「うちは就業規則が古いままになっている」「新しく作りたいけれど、どこから始めればいいかわからない」といったご相談も、どうぞお気軽にお寄せください。初回のご相談は無料で承っております。

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